こちらでは、日高村営住宅にお住まいの方や
これから入居をご希望の方が、
必要となる手続きや注意すべきことなどをまとめています。
日高村営住宅
村営住宅にお住まいの方
入居者に異動が生じた場合
同居承認申請について(転入)
新たに同居を希望する方がいる場合は公社へ申請の手続きを行い、承認を得たのちに同居していただくことになります。
なお、同居によって世帯収入が入居基準を超える場合、家賃の滞納がある場合、迷惑行為を行っている場合等、世帯の状況によっては同居が認められない場合もあります。
同居希望者の要件
住宅名義人との関係が3親等以内の親族であること/持家を持っていないこと/収入が入居基準を超えていないこと/暴力団員等でないこと/同居を希望する住宅の連帯保証人でないこと等
収入申告について
収入申告に基づいて翌年度の家賃が決まります。
入居者は、条例等の規定に基づき、毎年度、世帯全員の収入を申告することになっています。
この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めることになります。なお、収入の申告をしていただけない場合や、提出していただいた書類が足りない場合には、「近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)」となる可能性がありますので注意が必要です。
また、収入申告の結果、入居基準額を超えている場合は、収入超過者や高額所得者として認定され、近傍同種の住宅の家賃(収入超過者は段階的に加算額が増える)となるとともに、住宅明け渡しの努力義務(高額所得者は、期限を定めた明渡し請求を受ける。)が課されることになります。
住まいの修繕が必要となった場合
住戸の修繕について
公社では電話又は窓口において団地にお住まいのお客様から住戸の修繕についてご相談やお問い合わせをお受けしています。
※公社の指定した修繕業者が修繕等を行うこととなり、お客様への修繕日時等についてのご相談・ご連絡については、修繕業者から入居者の皆様へ連絡が入りますので、ご理解とご協力をお願いします。
部屋の模様替えについて
模様替え(手すりなどの設置など)を行う場合に入居名義人が申請してください。
村営住宅附帯工作物設備等許可申請書に申請内容などを記入して、添付書類とともに工事等の着手前に提出してください。
退去する場合
手続き方法/退去時に必要なこと
1 退去日の連絡
住宅を明け渡そうとするときは、明渡しの日の10日前までに文書(住宅明渡届)でもって届け出てください。来社の際に、認印及び敷金を返却するための金融機関口座をご準備ください。
2 電気、ガスの閉栓、水道及び共益費(自治会費)について
退去されるまでに入居者がそれぞれの供給先及び自治会に連絡して契約を解除し、料金等の清算をしてください(鍵を返還するときに、完納証明書を提出してください)。
3 原状回復について
公社の担当職員の検査を受けていただき、住宅を使用中損傷した箇所の修復に要する費用を負担していただきます。
4 家賃等の清算
退去前の家賃、割増賃料、駐車場使用料等の料金に未納がある場合は必ず支払ってください。
国岡団地
夢団地
福良住宅
清水田団地
馬越団地
西ノ越住宅
鍛冶屋住宅