高知県住宅供給公社

公社賃貸住宅(特定優良賃貸住宅)

こちらでは、公社賃貸住宅(特定優良賃貸住宅)にお住まいの方や
これから入居をご希望の方が、
必要となる手続きや注意すべきことなどをまとめています。

公社賃貸住宅にお住まいの方

家賃等の支払について

家賃の支払い方法

家賃の支払いは、口座振替になります。毎月25日(但し、祝日の場合は翌営業日)に当月分が賃借人預金口座から振替になります。なお、口座振替は、利用できる銀行に指定がありますのでご注意ください。

入居者の異動について

同居者異動の場合(転入・転出、出生・死亡など)

住民票等の必要書類を添付のうえ、「同居者変動通知」を公社へ提出してください。

名義を変更したい場合

名義人が同居の親族を残して死亡又は離婚により退去した場合で、引き続き公社賃貸住宅に居住する場合、名義人の変更申請の手続きが必要です。「家賃減額入居承継承認依頼書」により申請してください。無断で居住の継続はしないでください。

長期で不在にする場合

長期の旅行、出張、入院等により長期間留守にする場合は、届出が必要となります。届出を怠ったまま長期不在であった場合、無断退去又は住宅不使用として使用許可を取り消す場合があります。

駐車場について

駐車場の使用許可・解約

各町へお問い合わせください。

車庫証明について

各町へお問い合わせください。

住まいの修繕が必要となった場合

住戸の修繕について

公社では電話又は窓口において特定優良賃貸住宅にお住まいのお客様から住戸の修繕についてご相談やお問い合わせをお受けしています。
※公社の指定した修繕業者が修繕等を行うこととなり、お客様への修繕日時等についてのご相談・ご連絡については、修繕業者から入居者の皆様へ連絡が入りますので、ご理解とご協力をお願いします。

部屋の模様替えについて

特定優良賃貸住宅の模様替え(インターネット回線引き込み、手すりなどの設置など)を行う場合は入居名義人が申請してください。

特定優良賃貸住宅工作物等設備承認申請書に申請内容などを記入して、添付書類とともに提出してください。
申請を受け、内容を確認した後に承認・不承認通知書を送付しますので、通知書を確認してから工事等の着手を行ってください。
(内容によっては承認できない場合がありますので、事前にご相談ください。)
模様替え等に要する一切の費用は、申請者の負担となります。
特定優良賃貸住宅を明け渡す場合、または承認の取り消しがあった場合には、直ちに申請者の負担で現状に回復、または撤去を行ってください。

退去する場合

退去日の連絡

特定優良賃貸住宅を退去するときは、必ず退去予定日の30日前までに公社へ連絡してください。必要書類、手続き等についてご説明します。

電気、ガスの閉栓、水道及び自治会費(共益費)について

退去されるまでに、入居者がそれぞれの供給先及び自治会に連絡して契約を解除し、料金等の清算をしてください。

修繕費の負担

退去の際には入居の長短にかかわらず、畳の表替、ふすま(戸ぶすまの紙貼面を含む)・障子の張替え、破損したガラスの取替え(破損してなければ必要ありません)及びクーラースリーブのキャップ等を確認し、変化の著しいものや無くしたものは現状に回復してください。

家賃等の清算

退去月の家賃は退去検査合格日(住宅返還日)までの日割り家賃となります。退去前の家賃、割増賃料、駐車場使用料等の料金に未納がある場合は必ずお支払いください。未納家賃や入居者負担に係る修繕費用等がある場合は、敷金から差し引いた額を口座振込により返還します。

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