高知県住宅供給公社

県営住宅

こちらでは、県営住宅にお住まいの方や
これから入居をご希望の方が、
必要となる手続きや注意すべきことなどをまとめています。

県営住宅にお住まいの方

入居者に異動が生じた場合

同居者異動の場合(転入・転出、出生・死亡など)

名義人が住宅困窮理由のある三親等以内の親族と同居する、又は婚姻等により同居するなど新たに同居者が増える場合は、事前に同居承認が必要であり、県の承認後に同居が可能となります。

名義を変更したい場合

名義人が同居の親族を残して死亡又は離婚により退去した場合で、引き続き県営住宅に居住する場合には、名義人の変更申請の手続きが必要です。30日以内に「県営住宅入居承継承認申請書」により申請してください。無断で居住の継続はしないでください。

長期で不在にする場合

長期の旅行、出張、入院等により15日間以上留守にする場合は、「県営住宅不使用届出書」の提出が必要となります。届出を怠ったまま長期不在であった場合、無断退去又は住宅不使用として使用許可を取り消す場合があります。

家賃等の支払について

家賃の支払い方法

家賃の支払いには主に、口座振替、納付書(納入通知書)による方法があります。口座振替は、利用できる銀行に指定がありますのでご注意ください。

家賃を滞納した場合

家賃は毎月、当月分を月末までにお支払いいただく必要がありますが、病気やケガ、解雇等により家賃の支払いが困難などの特別な事情があれば公社へご相談ください。滞納が続くと、住宅の使用許可が取り消され、住宅を明け渡さなければならなくなります。

家賃減免制度について

家賃については、下記のいずれかに該当し、家賃の支払いが困難と認められる場合、申請により減免(減額又は免除)できることがあります。詳しくは、公社へお問い合わせください。

減免の対象となり得る場合
・市町村民税が非課税である場合
・前年度の各種所得の収入がない場合(※収入が雇用保険の給付や親族からの生活費の仕送り等のみの場合は、「収入がないとき」に該当します。)
・災害により著しい損害を受けた場合
・入居者が長期の療養により多額の費用を要する場合
・入居者の死亡や失業等により収入額が著しく低額になる場合

また、生活保護受給者(住宅扶助の支給を受けている場合)については減免の対象者となりません。ただし、生活保護受給者であっても下記に該当する場合、申請により対象となることがあります。

・長期入院等により住宅扶助費が支給されていない場合

減免の開始は申請を受け付けた月の翌月からとなります。また、減免は年度ごとに行っておりますので、引き続き減免が必要な方は毎年度申請することが必要です。

収入申告について

公営住宅の入居者は、毎年度、世帯全員の収入を申告することになっています。収入申告は必ず行ってください。

この申告に基づいて収入を認定し、翌年度の家賃を決めることになります。なお、収入の申告をしていただけない場合や、提出していただいた書類が足りない場合には、「近傍同種の住宅の家賃(民間住宅相当額)」となるので注意が必要です。
また、収入申告の結果、入居基準額を超えている場合は、収入超過者や高額所得者として認定され、近傍同種の住宅の家賃(収入超過者は段階的に加算額が増える)となるとともに、住宅明け渡しの努力義務(高額所得者は、期限を定めた明渡し請求を受ける。)が課されることになります。

駐車場の使用について

駐車場の使用許可

県営住宅では自動車の駐車場は原則1世帯につき1台までとなっています。
駐車場を使用する際は、使用許可申請を行い、保証金納付後、使用許可を受けて家賃と一緒に駐車場使用料を支払っていただくことが必要です。駐車場が有料化されていない団地については駐車場の使用許可は必要ありません。

車や使用者の変更について

駐車場の使用許可後、使用車両を変更する場合は変更後の車両の自動車車検証の写しを提出してください

駐車場の使用の中止

駐車場の使用をやめる場合は、「駐車場明渡し届出書」と「債権者登録申請書」(駐車場保証金還付先の口座情報をご記入いただくもの)を公社へ提出してください。お預かりしていた保証金は後日、県から還付されます。

駐車場管理のご協力

駐車場の管理は公社または各団地自治会にて行われています。入居者の皆様の駐車場ですので、適切な管理にご協力をお願いします。

住まいの修繕が必要となった場合

住戸の修繕について

公社では電話又は窓口において団地にお住まいのお客様から住戸の修繕についてご相談やお問い合わせをお受けしています。
※公社の指定した修繕業者が修繕等を行うこととなり、お客様への修繕日時等についてのご相談・ご連絡については、修繕業者から入居者の皆様へ連絡が入りますので、ご理解とご協力をお願いします。

部屋の模様替えについて

県営住宅の模様替え(インターネット回線引き込み、手すりなどの設置など)を行う場合は入居名義人が申請してください。

県営住宅模様替え等承認申請書に申請内容などを記入して、添付書類とともに提出してください。申請を受け、内容を確認した後に承認・不承認通知書を送付しますので、通知書を確認してから工事等の着手を行ってください。(内容によっては承認できない場合がありますので、事前にご相談ください。)
模様替え等に要する一切の費用は、申請者の負担となります。
県営住宅を明け渡す場合、または承認の取り消しがあった場合には、直ちに申請者の負担で現状に回復、または撤去を行ってください。
※模様替えを行う場合、申請時に家賃の滞納があると承認できませんのでご注意ください。

退去する場合

退去日の連絡

県営住宅を退去するときは、必ず退去予定日の10日前までに、公社へ連絡してください。必要書類、手続き等についてご説明します。

電気、ガスの閉栓、水道及び自治会費(共益費)について

退去されるまでに、入居者がそれぞれの供給先及び自治会に連絡して契約を解除し、料金等の清算をしてください。

修繕費の負担

退去の際には入居の長短にかかわらず、畳の表替、ふすま(戸ぶすまの紙貼面を含む)・障子の張替え、破損したガラスの取替え(破損してなければ必要ありません)及びクーラースリーブのキャップを設置していただきます。また、入居者の故意、重過失により汚破損したものは、入居者の費用負担により修繕していただくことになります。

家賃等の清算

退去月の家賃は退去検査合格日(住宅返還日)までの日割り家賃となります。退去前の家賃、割増賃料、駐車場使用料等の料金に未納がある場合は必ずお支払いください。未納家賃や入居者負担に係る修繕費用等がある場合は、県の判断により、敷金から差し引かれます。

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